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.@;參考資料行政事件訴訟法の概要(抗告訴訟と當(dāng)事者訴訟)抗告訴訟抗告訴訟処分取消訴訟裁決取消訴訟不作為の違法確認(rèn)訴訟無(wú)効等確認(rèn)訴訟(無(wú)名抗告訴訟)當(dāng)事者訴訟民衆(zhòng)訴訟機(jī)関訴訟訴訟類型第2條この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、當(dāng)事者訴訟、民衆(zhòng)訴訟及び機(jī)関訴訟をいう。第2條この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、當(dāng)事者訴訟、民衆(zhòng)訴訟及び機(jī)関訴訟をいう?!衩袷略V訟では、「給付訴訟」「確認(rèn)訴訟」「形成訴訟」の3類型が伝統(tǒng)的に認(rèn)められてきたが、民事訴訟と目的も機(jī)能も異なる行政訴訟で、このパターンを踏襲する必要はない。もちろん、行政訴訟も原告の権利利益の救済という點(diǎn)では民事訴訟と同様であるが、それに加えて、行政の違法狀態(tài)を除去するという固有の目的もある。そこで、その目的に沿った形で訴訟類型を整備するのが合理的と考えられた?!瘠蓼骸⒃V訟とは大別して「主観訴訟」と「客観訴訟」に區(qū)別できる主観訴訟???個(gè)人の権利利益の侵害を前提として提起される訴訟客観訴訟???個(gè)人の権利利益の侵害に関わりなく提起される訴訟そもそも裁判所とは権利利益の救済機(jī)関であるから、訴訟とは「主観訴訟」が原則である。何も困ってない人の訴訟を受け付けるほど裁判所も暇ではない。しかし、中には、公共の利益に関わり違法な狀態(tài)が発生したときなどにおいて、個(gè)人的な権利利益の観點(diǎn)を離れ、訴訟においてこれを正す必要がある場(chǎng)合も考えられる。そこで、行訴法は、客観訴訟の類型も用意。主観訴訟???抗告訴訟、當(dāng)事者訴訟客観訴訟???民衆(zhòng)訴訟、機(jī)関訴訟●個(gè)人の権利利益の侵害において、その引き金となる行政法上の違法狀態(tài)は、「公権力の行使?不行使を原因として形成される場(chǎng)合」と、「公権力の行使に當(dāng)たる行為以外によって引き起こされる場(chǎng)合」とがあり得る。この區(qū)別に基づいて、主観訴訟は、「抗告訴訟」と「當(dāng)事者訴訟」との二種が設(shè)けられた。主観訴訟抗告訴訟権力関係から生じる紛爭(zhēng)ex.運(yùn)転免許取消処分に対する処分取消訴訟當(dāng)事者訴訟対等な関係(非権力関係)から生じる紛爭(zhēng)ex.公務(wù)員の地位確認(rèn)?俸給請(qǐng)求訴訟後者については、若干の説明が必要でしょう。例にあがっている「公務(wù)員の地位確認(rèn)訴訟」を考えてみましょう。公務(wù)員をクビになったが、これはおかしいということで裁判になってるわけですが、このような狀況は、私人間でも日常茶飯事発生します。會(huì)社をクビになったので、社員の地位確認(rèn)を求めて出訴するみたいな感じです。そうであれば、公務(wù)員の地位確認(rèn)訴訟も、雇用者vs被雇用者という対等な當(dāng)事者間で爭(zhēng)われているというのが本質(zhì)といえます(免職処分の取消請(qǐng)求は抗告訴訟になることに注意してください???免職処分は公権力の行使たる処分です)。訴訟の本質(zhì)が民事訴訟である以上、民訴法があれば十分で、わざわざ行訴法に規(guī)定する必要もないのではないかと思われるかもしれませんが、一応、公務(wù)員の地位や俸給など、前提となる実體法的な法律関係が、公法上のものであるということで、民訴法の(というか普通の)當(dāng)事者訴訟とは區(qū)別され、公法特有の問(wèn)題に対応する規(guī)定も用意されています。詳細(xì)は「當(dāng)事者訴訟」の個(gè)所で解説します。なお、當(dāng)事者訴訟とは、まさに民事訴訟でいう當(dāng)事者(當(dāng)事者能力のある権利主體)を前提とするわけですから、訴訟の當(dāng)事者は、「私人VS行政主體」です(例えば國(guó)家公務(wù)員が地位の確認(rèn)を求める場(chǎng)合は、退職処分を発令した処分庁ではなく、権利主體である國(guó)を被告とすることになります)??垢嬖V訟が「私人VS行政機(jī)関(行政庁)」である點(diǎn)で大きな違いが現(xiàn)われますね。第3條この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。第3條この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。2この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に當(dāng)たる行為(次項(xiàng)に規(guī)定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。3この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請(qǐng)求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請(qǐng)求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。4この法律において「無(wú)効等確認(rèn)の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無(wú)の確認(rèn)を求める訴訟をいう。5この法律において「不作為の違法確認(rèn)の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請(qǐng)に対し、相當(dāng)の期間內(nèi)になんらかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これをしないことについての違法の確認(rèn)を求める訴訟をいう?!窨垢嬖V訟中心主義?処分取消訴訟中心主義行政事件訴訟法において最も核となるのは抗告訴訟、なかんずく処分取消訴訟です。訴訟の數(shù)においても最もよく利用される訴訟で、民事訴訟との相違も一番際立つものです。そこで、行訴法は、まず抗告訴訟(処分取消訴訟)を中心に規(guī)定を置き、その他の訴訟は、抗告訴訟とは取り扱いの異なる部分、あるいは、抗告訴訟の規(guī)定を準(zhǔn)用できる部分?できない部分といった規(guī)定にとどめるという構(gòu)成手法をとっています?!窨垢嬖V訟と民事訴訟の相違は様々な箇所で現(xiàn)れますが、まずは訴訟當(dāng)事者(原告?被告)の性質(zhì)で決定的です。民事訴訟の當(dāng)事者となるためには(當(dāng)事者能力)、権利能力が必要です。言い換えると「権利義務(wù)の帰屬主體」でなければ當(dāng)事者にはなれません。これは當(dāng)たり前のことで、義務(wù)を負(fù)う能力のない者を被告として勝訴しても、何も得られません。ところが、処分取消訴訟では、被告は権利義務(wù)の帰屬主體である國(guó)や公共団體(行政主體)ではなく、処分を行った行政機(jī)関とされています。例えば、國(guó)稅について考えると、課稅処分を発するのは各地の稅務(wù)署長(zhǎng)(行政機(jī)関)で、徴収された公金の金銭所有権は國(guó)(行政主體)に帰屬します。ここで課稅処分が間違っているという理由で処分取消訴訟を提起する場(chǎng)合、民事訴訟の常識(shí)でいえば國(guó)を被告とすべきことになりますが、行政事件訴訟法は、國(guó)民にとって実際の処分を行った処分行政庁を被告としたほうがわかりやすいであろうという考えから、稅務(wù)署長(zhǎng)を訴訟の被告とすることにしているわけです。権利義務(wù)の帰屬主體以外の者が訴訟の當(dāng)事者になるというのは、訴訟の基本原則からして異例なものです。このような意味で、処分取消訴訟は、民事訴訟の大前提である「當(dāng)事者訴訟」ではないことになります。當(dāng)事者訴訟というならば、被告は國(guó)や公共団體(行政主體)でなければなりませんが、そうではないのです。第4條この法律において「當(dāng)事者訴訟」とは、當(dāng)事者間の法律関係を確認(rèn)し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規(guī)定によりその法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいう。(2)當(dāng)事者訴訟第4條この法律において「當(dāng)事者訴訟」とは、當(dāng)事者間の法律関係を確認(rèn)し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規(guī)定によりその法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいう。●當(dāng)事者訴訟では、被告は「行政主體」(=権利主體=國(guó)又は公共団體)となることに注意●當(dāng)事者訴訟の本質(zhì)は民事訴訟であることに注意(つ~か、民事訴訟とは當(dāng)事者訴訟のことだ)●すなわち、権利主體A-B間における権利義務(wù)をめぐる=「現(xiàn)在の法律関係をめぐる」訴訟であることに注意●よって、ほとんどの手続規(guī)定は民事訴訟法の規(guī)定に依存することに注意A)形式的當(dāng)事者訴訟:「法令の規(guī)定によりその法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とするもの」●形式的當(dāng)事者訴訟は、個(gè)別法令の定めがあって、はじめて成立することに注意収用委員會(huì)収用委員會(huì)被収用者起業(yè)者裁決例)土地収用ににおける損失補(bǔ)償額を爭(zhēng)う訴え(土地収用法133條)土地の収用処分そのものを爭(zhēng)うのではなく、収用委員會(huì)が示した補(bǔ)償額のみについての爭(zhēng)いは、補(bǔ)償金に関する債権債務(wù)者である被収用者と起業(yè)者との間で爭(zhēng)うこととし、行政機(jī)関は訴訟當(dāng)事者としては関與しないシステムとなっている。(両當(dāng)事者の被告?原告の立場(chǎng)は入れ替わることが可能???例えば補(bǔ)償額が高すぎる場(chǎng)合は起業(yè)者が原告となる)B)実質(zhì)的當(dāng)事者訴訟:「公法上の法律関係に関する訴訟」●例?懲戒免職処分を受けた公務(wù)員が、処分の無(wú)効を前提として公務(wù)員としての身分の確認(rèn)を求めて出訴?國(guó)立大學(xué)の學(xué)生が退學(xué)処分の無(wú)効を前提として學(xué)生としての身分の確認(rèn)を求めて出訴?公務(wù)員の俸給支払請(qǐng)求訴訟●「爭(zhēng)點(diǎn)訴訟」と非常に紛らわしいので、きっちりと區(qū)別できるようになってください実質(zhì)的當(dāng)事者訴訟???公法上の法律関係に関する訴訟(例:公務(wù)員の地位=公務(wù)員法で発生)爭(zhēng)點(diǎn)訴訟???私法上の法律関係に関する訴訟(処分の効力等を爭(zhēng)點(diǎn)とする訴訟)(処分の効力等を爭(zhēng)點(diǎn)とする訴訟)第45條私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無(wú)が爭(zhēng)われている場(chǎng)合には、第23條第1項(xiàng)及び第2項(xiàng)並びに第39條の規(guī)定を準(zhǔn)用する?!稹笭?zhēng)點(diǎn)訴訟」とは何か●例?課稅処分の無(wú)効を前提として、既に支払った稅金につき提起する不當(dāng)利得返還請(qǐng)求?不當(dāng)利得返還請(qǐng)求は民事上の債権債務(wù)関係の問(wèn)題であるから紛れもなく「私法上の法律関係」なのだが、普通の民事訴訟と違い、その主張の前提に「処分が無(wú)効」という爭(zhēng)點(diǎn)があることが特徴●爭(zhēng)點(diǎn)訴訟は「純粋に民事訴訟」である(當(dāng)事者訴訟を「本質(zhì)的には民事訴訟」と表現(xiàn)したことに注意)●爭(zhēng)點(diǎn)訴訟は、「無(wú)効等確認(rèn)訴訟」との関係で、その存在が注目される???「無(wú)効等確認(rèn)訴訟」で解説実質(zhì)的當(dāng)事者訴訟の存在意義通常の民事訴訟との區(qū)別が問(wèn)題となる。これは結(jié)局「公法?私法」の區(qū)別論に還元される。公法私法二元論の立場(chǎng)からは、行訴法が「公法上の法律関係(実質(zhì)的當(dāng)事者訴訟)」と「私法上の法律関係(爭(zhēng)點(diǎn)訴訟)」を區(qū)別したことが一つの論拠として挙げられる。しかし、今日の學(xué)説の通説的立場(chǎng)は、もはや公法?私法という原理的ないしアプリオリな區(qū)別は、実際の法律問(wèn)題を解決する上では有効でなく、また、その區(qū)別の基準(zhǔn)も明確に定立されているわけでもないということで、消極的?否定的な立場(chǎng)をとる。

行政事件の処理ルートが明確に區(qū)別されていた行政裁判所時(shí)代には、両者の區(qū)別の実益はあったかもしれないが、すべての事件を司法裁判所が処理する今日では制度的基盤背景は失われたといってもよい。

加えて、訴訟手続もほとんどの部分を民事訴訟に頼るわけだから、その點(diǎn)でも區(qū)別の実益は薄い(ただし、裁判所法33條により、行政事件については簡(jiǎn)易裁判所は第1審とはなれないという相違はある?ところが、これも、例えば間違って簡(jiǎn)易裁判所に提訴しても、民訴30條の移送手続で処理されるので大きな問(wèn)題ではない)???などと見(jiàn)てくると「実質(zhì)的當(dāng)事者訴訟は、民訴法があれば十分ではないのか?わざわざ行訴法に規(guī)定する必要はあったのか?」という疑問(wèn)が當(dāng)然ながら湧いてくる。これはもっともなことで、実際に「開店休業(yè)」?fàn)顟B(tài)である。ところが、一部で、「実質(zhì)的當(dāng)事者訴訟活用論」なるものが唱えられることがある。これは、最高裁大阪空港事件を契機(jī)に出てきたのだが、話が長(zhǎng)くなるので、処分取消訴訟の処分性のところで解説。【練習(xí)問(wèn)題】當(dāng)事者訴訟について次の記述のうち正しいものを選びなさい。1當(dāng)事者訴訟は、通常の民事訴訟と同一類型に屬するものであって、ただ、訴訟の対象に特殊性があるに過(guò)ぎない。2當(dāng)事者訴訟とは、相対立する権利主體が、原告、被告となって爭(zhēng)いを解決する方法であるから、各當(dāng)事者が訴訟の內(nèi)容、類型を自由に決め得ることになって

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